連日暑い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしですか。
今回は年始にお送りしている「年間支払い調書」と、毎月お送りしている「月次収支報告書」に同封させて頂いております領収証についてのご説明をさせて頂きます。
年間支払い調書について
1月から12月までに発生した1年間の収入と支出の合算のご報告となります
従いまして毎月の収支で相殺させて頂いた費用等のみの記載となり、オーナー様より直接お振込み頂いた費用等につきましては記載の対象外となっています。
収入部
- 家賃
- 駐車料
支出部
- 管理料
- 振込み手数料
- 他差引(リメイク・修理等)
支出部[他差引]
- 退去リメイク
- 入居中の修繕等の詳細が記載されています。
相殺した費用の領収証の印紙について
今月より相殺させて頂いた費用の領収証につきましては、印紙の貼付を廃止させて頂きます。
下記にて国税庁のホームページより、領収証の印紙に関するご説明箇所を抜粋致しました。ご確認を頂きますようお願い申し上げます。
何卒ご理解の程お願い申し上げます。
「一般に債権と債務を相殺した場合において、その事実を証明する方法として領収証を作成することがあります。この領収証は、領収証としての表記がなされていますが、現実には金銭または有価証券の領収の事実はないのですから、印紙税法上の領収証には該当しません」
引用:国税庁ホームページ
尚、この件に関してご質問がございましたら、弊社経理課までお問合せを頂きますようお願申し上げます。
猛暑耐えがたきこの頃、くれぐれもご自愛のほどを。
担当:株式会社相模ダイワ カスタマーセンター